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国民年金保険料の追納を利用して、年末調整で節税するよ。

この時期になると毎年届く会社からのお便り。そう年末調整の書類です。

 

今年は節税の期待も込めて、ニート時代に未払い(正確には猶予承認)だった国民年金保険料を追納しました。

会社員の人は毎年提出している年末調整に記入するだけで、社会保険料控除が受けられます。昨年も追納しており2回目なので、書類もちゃちゃっと書けました。

 

今回は国民年金の追納で出来る節税についての備忘録を、簡単にまとめておきます。

 

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国民年金の追納って?

 過去に国民年金保険料の未払い分がある場合、後からでも納めることが出来ます。それには追納と後納、2つの種類があります。

  • 追納国民年金の免除や猶予の承認を受け、未払いだった分を後から納めること。
  • 後納国民年金の「免除や猶予の手続きを取らずに」未払いだった分を後から納めること。

 違いは当時、免除・猶予の手続きをしていたかどうかです。

 

私の場合、学生納付特例(猶予)が約2年分と、ニート時代の猶予が約1年半分ありました。昨年からボーナスなどでコツコツ納め、今は全額追納済です。

 

両方書くとややこしくなるので、今回は追納についてのみ書いていきます。後納について詳しく知りたい方はこちらをどうぞ。

国民年金保険料の後納制度|日本年金機構

 

追納の基本ルールは?

その1、期限があります

 追納は過去10年以内のもののみ納めることが出来ます。(2010年11月分は、2020年11月末が期限)

その2、利息が付きます

 追納は猶予開始から3年目までは無利息ですが、以降は利息が徐々に増えます。なのでどうせ納めるつもりなら、なるべく早い方が利息は少なくて済みます。

その3、古い年の分から順番にしか納められません

 例えば私が学生納付特例分を未払いのまま、まだ利息の安い内にニート時代の未払い分を先に支払いたい…と思っても無理です。

 

追納ってお得になるの?

 追納分は全額、社会保険料控除の対象になります。私は今年「256,980円」分を追納したので、その全額が控除の対象です。

 

そして私の年収だと税金は15%(所得税5%・住民税10%)になるので、256,980×15%=38,547が節税の目安額になるのではないかと思います。つまり実質の納めた金額は「218,433円」です。

※実際には年収により色々計算も変わるので、あくまで参考程度にお考えください。

 

ただ、「追納をするのとしないの、どっちが得か?損か?」という話になるとぶっちゃけ難しいです。その人の年金に対する考え方によるとしか言えません。追納なんかするより、その分を自分で運用した方がよっぽどお得という方もいます。

 

私個人としては、給料も安く定年までに出来る貯金はしれていると思うこと・資産運用に自信が無いのでまずは手堅くベース作りをしておこうと思うこと、から追納を決めました。

 

年末調整の書き方

①納付金額を確認する

 11月に入ると、日本年金機構から社会保険料国民年金保険料)控除証明書」が届きます。控除証明書には納付した金額が記載されています。

ここで注意なのですが、画像を見ていただくと真ん中上らへんに「10月2日までに納付していただいた~」とありますよね?(画像が小さくて見えなかったらすみません)それ以降に納付があると更に確定申告が必要になってしまう場合がありますので、出来れば9月頃までに納付しておくことをオススメします

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②年末調整用紙に記入する

 証明書に記載の金額を、年末調整用紙の右下あたりにある【社会保険料控除】の欄に記入します。社会保険の種類国民年金」・保険料支払先の名称日本年金機構」です。

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 ↓

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③年末調整用紙を会社に提出する

提出の際は①の控除証明書を添付してください。

 

はい、これだけです。めちゃくちゃ簡単ですね。あとは会社が年末調整をしてくれるので、還付を待つだけです。

ただし!ネットでも度々「会社の年末調整の金額が間違っていた…」というつぶやきを目にするので、不安な方はご自身でしっかりと計算してみてくださいね。

 

ちなみに、年末に還付金として戻ってくるのは所得税分のみです。住民税分は翌年6月からの住民税が減額というかたちで反映されるのでお気をつけください。ここんとこ勘違いしている人、意外と多いです。

 

 まとめ

 そういや年金の未払いあるな~って人は、考えてみてはいかがでしょうか?お得かそうでないか、はあくまで個人の価値観次第ですけどね。

 

それにしても、私の会社は年末調整の書類の提出期限が早いのですが、国民年金の控除証明書は届くのが遅い!おっそーーい!いつもギリギリです。ソワソワします。

(なんとか締め切り前日とか2日前には届くので間に合いますけど)

 

生命保険の控除証明書はもっと早く届くのに…。こういうところが企業とお役所の差なのでしょうか(笑)